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身体拘束適正化の指針

1.身体拘束廃止に関する基本方針

身体拘束は、患者の「生活の自由」を制限することであり、患者の尊厳ある生活を阻むものである。当院では、患者の尊厳と主体性を尊重し、拘束を安易に正当化することなく、職員一人ひとりが身体的・精神的弊害を理解し、拘束廃止に向けた意識をもち、「身体拘束をしないケア」の実施に努める。

1.身体拘束禁止の基準

医療サービス提供にあたって、患者の生命または身体を保護するため、緊急やむを得ない場合を除き、身体拘束、その他の患者の行動を制限する行為を禁止する。

2.やむを得ず身体拘束を行う場合

患者個々の、心身の状況を勘案し、疾病・障害を理解した上で身体拘束を行わないケアの提供をすることが原則である。例外的に以下の 3要素の全てを満たす状態にある場合は、必要最低限の身体拘束を行うことがある。

  1. 切迫性:患者本人又は、他の患者等の生命又は身体が危険にさらされる緊急性が著しく高いこと。
  2. 非代替性:身体拘束その他の行動制限を行う以外に代替する方法がないこと。
  3. 一時性:身体拘束その他の行動制限が一時的なものであること。

※身体的拘束を行う場合には、以上の三つの要件を全て満たすことが必要となる。

2.身体拘束廃止に向けての基本方針

1.身体拘束の原則禁止

当院においては、原則として身体拘束及びその行動制限を禁止する。

2.やむを得ず身体拘束を行う場合

本人または他の患者の生命又は身体を保護するための措置として、緊急やむを得ず身体拘束を行う場合は、当院医療安全管理マニュアル「身体抑制に関する基準2020年」に則り、切迫性・非代替性・一時性の3要件の全てを満たした場合のみ、本人・家族への説明同意を得て行う。また、身体拘束を行った場合は、医師をはじめとした身体拘束適正化委員担当者を中心に十分な観察を行うとともに、その行う処遇の質の評価及び経過記録を行い、できるだけ早期に拘束を解除するよう努力する。

3.日常ケアにおける基本方針

身体的拘束を行う必要性を生じさせないために、日常的に以下のことに取り組む。

  • 患者主体の行動、尊厳ある生活に努める。
  • 言葉や応対などで、患者の精神的な自由を妨げないよう努める。
  • 患者の思いをくみとり、患者の意向に沿ったサービスを提供し、多職種協働で個々に応じた丁寧な対応をおこなう。
  • 患者の安全を確保する観点から、患者の身体的・精神的安楽を妨げるような行為を行わない。
  • 「やむを得ない」と拘束に該当する行為を行っていないか、常に振り返りながら患者に主体的な入院生活が送れるように努める。